大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)1009 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告理由第一点は、審理不尽、理由不備の違法があると主張するが、原審におけ

る証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採ることを得ない。

同第二点、原審口頭弁論の終結後における会社合併を理由として承継の申立がな

されたが、被控訴人株式会社D銀行には訴訟代理人弁護士松下宏があるから合併に

よつて直ちに訴訟手続は中断しない(民訴二一三条)。それ故原審が所論承継の申

立許否の裁判をすることなく右株式会社D銀行を被控訴人と表示して判決したこと

は、違法と認むべきではなく、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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